オンライン申請で悩み解消


書類の準備だけで、後は許可証を待つだけ
<但し、書類の不備、個別審査外の場合>


近年の特殊車両による交通事故
過積載による違反等により
今後ますます、摘発は厳しくなるものと
思われます。
万が一<事故・検挙>が起きてからでは、
全て、元の黙阿弥となってしまいます。


自身のためにも、
家族のためにも、
そして働く人のためにも
通行許可を受けてください。


【特殊車両通行許可申請】


オンライン申請<有効期間2年《原則》>


新規 1台2経路(往復) 20,000円
新規 片道1経路 20,000円


《同時同一路面の追加》
 1路線 15,000円


《同時同一路線の追加》
 1台毎 10,000円


変更申請 15,000円
更新申請 15,000円


プラス消費税と申請事務手数料の支払いが必要となります。


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書類、資料等の詳しいことに関しては、
電話又はメールにて連絡ください。
電 話:0568-48-3055
携帯:090-3951−5770
メール:行政書士 神田法務事務所
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*** 罰則規定 ***


許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、
または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、
罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、
事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。<両罰規定> 1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、
これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
・・・ 6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第101条第4項)

2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は
・・・ 6箇月以下の懲役または30万円の罰金(道路法第101条第5項)

3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで
制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、
または許可条件に違反して通行させた者は
・・・ 100万円以下の罰金(道路法第102条第1項)

4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
・・・ 100万円以下の罰金(道路法第102条第2項)

5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、
総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
・・・ 50万円以下の罰金(道路法第103条)

6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)